酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十条
(加入の自由)
昭和二十八年法律第七号
組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
(加入の自由)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)
第10条 (加入の自由)
組合員たる資格を有する者が酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。