酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第四条

(法人格及び住所)

昭和二十八年法律第七号

酒類業組合は、法人とする。

2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第4条

(法人格及び住所)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第4条 (法人格及び住所)

酒類業組合は、法人とする。

2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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