麻薬及び向精神薬取締法 第六条

(免許の失効)

昭和二十八年法律第十四号

麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。 一 次条第一項の届出があつたとき。 二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

第6条

(免許の失効)

麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)

第6条 (免許の失効)

麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第51条第1項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。 一 次条第1項の届出があつたとき。 二 当該麻薬取扱者が第3条第2項各号の資格を欠くに至つたとき。

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