麻薬及び向精神薬取締法 第十三条

(輸入)

昭和二十八年法律第十四号

麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

第13条

(輸入)

麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)

第13条 (輸入)

麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の2までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第24条第1項ただし書、第27条第1項ただし書及び第28条第1項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

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