麻薬及び向精神薬取締法 第十八条

(輸出の許可)

昭和二十八年法律第十四号

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 二 輸入者の氏名又は名称及び住所 三 輸出の期間 四 輸送の方法 五 輸出港名

3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。

5 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

第18条

(輸出の許可)

麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)

第18条 (輸出の許可)

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 二 輸入者の氏名又は名称及び住所 三 輸出の期間 四 輸送の方法 五 輸出港名

3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。

5 厚生労働大臣は、第3項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

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