麻薬及び向精神薬取締法 第十六条

(輸入許可書の返納)

昭和二十八年法律第十四号

麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第16条

(輸入許可書の返納)

麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)

第16条 (輸入許可書の返納)

麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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