クラウド六法麻薬及び向精神薬取締法第二章 麻薬に関する取締り第二節 禁止及び制限第十六条麻薬及び向精神薬取締法 第十六条(輸入許可書の返納)昭和二十八年法律第十四号麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。