麻薬及び向精神薬取締法 第十四条

(輸入の許可)

昭和二十八年法律第十四号

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 二 輸出者の氏名又は名称及び住所 三 輸入の期間 四 輸送の方法 五 輸入港名

3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。

5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。

6 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

第14条

(輸入の許可)

麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)

第14条 (輸入の許可)

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 二 輸出者の氏名又は名称及び住所 三 輸入の期間 四 輸送の方法 五 輸入港名

3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えないことができる。

5 厚生労働大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。

6 厚生労働大臣は、第3項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次ページへ →
第14条(輸入の許可) | 麻薬及び向精神薬取締法 | クラウド六法 | クラオリファイ