麻薬及び向精神薬取締法 第四条
(免許証)
昭和二十八年法律第十四号
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(免許証)
麻薬及び向精神薬取締法の全文・目次(昭和二十八年法律第十四号)
第4条 (免許証)
厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。