クラウド六法国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第四十二条国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第四十二条(政令への委任)昭和二十八年法律第五十一号附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。