国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第四十二条

(政令への委任)

昭和二十八年法律第五十一号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第42条

(政令への委任)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十一号)

第42条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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