国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第百二十一条

(処分等の効力)

昭和二十八年法律第五十一号

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第121条

(処分等の効力)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十一号)

第121条 (処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。