国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第百二十三条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十八年法律第五十一号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第123条

(その他の経過措置の政令への委任)

国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第五十一号)

第123条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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