クラウド六法金管理法第九条金管理法 第九条昭和二十八年法律第六十二号左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項又は第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者