金管理法 第九条

昭和二十八年法律第六十二号

左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項又は第六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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第9条

金管理法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十二号)

第9条

左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第5条第1項又は第6条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第5条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

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