金管理法 第二条

(定義)

昭和二十八年法律第六十二号

この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物(粗金及び金地金を除く。)をいう。

2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が千分中一以上九百九十九未満のものをいう。

3 この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が千分中九百九十九以上のものをいう。

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第2条

(定義)

金管理法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十二号)

第2条 (定義)

この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物及びその製錬により得られる物(粗金及び金地金を除く。)をいう。

2 この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が千分中一以上九百九十九未満のものをいう。

3 この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が千分中九百九十九以上のものをいう。

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