金管理法 第八条
(罰則)
昭和二十八年法律第六十二号
第三条第一項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。
(罰則)
金管理法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十二号)
第8条 (罰則)
第3条第1項の規定に違反して金地金を政府に売却しなかつた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の三倍が三十万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。