金管理法 第六条
(報告)
昭和二十八年法律第六十二号
主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第三条第一項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
(報告)
金管理法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十二号)
第6条 (報告)
主務大臣は、金の取引の実態を調査するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。