逃亡犯罪人引渡法 第一条
(定義)
昭和二十八年法律第六十八号
この法律において「引渡条約」とは、日本国と外国との間に締結された犯罪人の引渡しに関する条約をいう。
2 この法律において「請求国」とは、日本国に対して犯罪人の引渡しを請求した外国をいう。
3 この法律において「引渡犯罪」とは、請求国からの犯罪人の引渡しの請求において当該犯罪人が犯したとする犯罪をいう。
4 この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪について請求国の刑事に関する手続が行なわれた者をいう。
(定義)
逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)
第1条 (定義)
この法律において「引渡条約」とは、日本国と外国との間に締結された犯罪人の引渡しに関する条約をいう。
2 この法律において「請求国」とは、日本国に対して犯罪人の引渡しを請求した外国をいう。
3 この法律において「引渡犯罪」とは、請求国からの犯罪人の引渡しの請求において当該犯罪人が犯したとする犯罪をいう。
4 この法律において「逃亡犯罪人」とは、引渡犯罪について請求国の刑事に関する手続が行なわれた者をいう。