逃亡犯罪人引渡法 第二十一条

(請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送)

昭和二十八年法律第六十八号

前条第一項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。

第21条

(請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送)

逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)

第21条 (請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送)

前条第1項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。

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