逃亡犯罪人引渡法 第二十三条

(仮拘禁に関する請求等)

昭和二十八年法律第六十八号

外務大臣は、引渡条約に基づき、締約国から引渡条約により日本国に対し引渡しの請求をすることができる犯罪人が犯した犯罪(引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡しを請求することができるものとして掲げる犯罪に限る。)についてその者を仮に拘禁することの請求があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、その請求があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、これを法務大臣に送付しなければならない。 一 請求に係る者を逮捕すべき旨の令状が発せられ又は刑の言渡しがなされていることの通知がないとき。 二 請求に係る者の引渡しの請求を行うべき旨の保証がなされないとき。

2 引渡条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があつたときは、当該請求をした外国から日本国が行う同種の請求に応ずべき旨の保証がなされた場合に限り、前項と同様とする。

第23条

(仮拘禁に関する請求等)

逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)

第23条 (仮拘禁に関する請求等)

外務大臣は、引渡条約に基づき、締約国から引渡条約により日本国に対し引渡しの請求をすることができる犯罪人が犯した犯罪(引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡しを請求することができるものとして掲げる犯罪に限る。)についてその者を仮に拘禁することの請求があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、その請求があつたことを証明する書面に関係書類を添付し、これを法務大臣に送付しなければならない。 一 請求に係る者を逮捕すべき旨の令状が発せられ又は刑の言渡しがなされていることの通知がないとき。 二 請求に係る者の引渡しの請求を行うべき旨の保証がなされないとき。

2 引渡条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があつたときは、当該請求をした外国から日本国が行う同種の請求に応ずべき旨の保証がなされた場合に限り、前項と同様とする。

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