逃亡犯罪人引渡法 第六条
昭和二十八年法律第六十八号
東京高等検察庁の検察官は、検察事務官、警察官、海上保安官又は海上保安官補(以下「検察事務官等」という。)に前条の拘禁許可状による拘束をさせることができる。
2 拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束するには、これを逃亡犯罪人に示さなければならない。
3 検察事務官等は、拘禁許可状により逃亡犯罪人を拘束したときは、できる限りすみやかに、これを東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。
4 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七十一条、第七十三条第三項、第七十四条及び第百二十六条の規定は、拘禁許可状による拘束について準用する。