逃亡犯罪人引渡法 第十七条
昭和二十八年法律第六十八号
東京高等検察庁検事長は、法務大臣から引渡状の交付を受けた場合において、逃亡犯罪人が拘禁許可状により拘禁され、又はその拘禁が停止されているときは、逃亡犯罪人が拘禁され、又は停止されるまで拘禁されていた刑事施設の長に対し、引渡状を交付して逃亡犯罪人の引渡しを指揮しなければならない。
2 前項に規定する場合を除き、東京高等検察庁検事長は、法務大臣から引渡状の交付を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして拘禁状により逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。
3 前項の拘禁状は、東京高等検察庁の検察官が発する。
4 第六条及び第七条の規定は、拘禁状による逃亡犯罪人の拘束について準用する。
5 東京高等検察庁検事長は、拘禁状により拘束された逃亡犯罪人が拘禁すべき刑事施設に送致されたときは、速やかに、その刑事施設の長に対し引渡状を交付して逃亡犯罪人の引渡しを指揮するとともに、法務大臣にその旨及び拘束した年月日を報告しなければならない。