逃亡犯罪人引渡法 第十三条
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
昭和二十八年法律第六十八号
東京高等検察庁検事長は、第十条第三項の規定により、裁判書の謄本が東京高等検察庁の検察官に送達されたときは、すみやかに、意見を附し、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。
(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)
第13条 (裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
東京高等検察庁検事長は、第10条第3項の規定により、裁判書の謄本が東京高等検察庁の検察官に送達されたときは、すみやかに、意見を附し、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。