逃亡犯罪人引渡法 第十九条
昭和二十八年法律第六十八号
外務大臣は、第十六条第三項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。
2 外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。
逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)
第19条
外務大臣は、第16条第3項の規定による受領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。
2 外務大臣は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに、その内容を請求国に通知しなければならない。