逃亡犯罪人引渡法 第十八条

昭和二十八年法律第六十八号

法務大臣は、東京高等検察庁検事長から前条第五項又は第二十二条第六項の規定による報告があつたときは、直ちに、外務大臣に対し、逃亡犯罪人を引き渡すべき場所に拘束した旨及び引渡の期限を通知しなければならない。

第18条

逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)

第18条

法務大臣は、東京高等検察庁検事長から前条第5項又は第22条第6項の規定による報告があつたときは、直ちに、外務大臣に対し、逃亡犯罪人を引き渡すべき場所に拘束した旨及び引渡の期限を通知しなければならない。

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