逃亡犯罪人引渡法 第十六条

(引渡に関する措置)

昭和二十八年法律第六十八号

第十四条第一項の規定による引渡の命令は、引渡状を発して行う。

2 引渡状は、東京高等検察庁検事長に交付しなければならない。

3 法務大臣は、引渡状を発すると同時に、外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。

4 引渡状及び受領許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

第16条

(引渡に関する措置)

逃亡犯罪人引渡法の全文・目次(昭和二十八年法律第六十八号)

第16条 (引渡に関する措置)

第14条第1項の規定による引渡の命令は、引渡状を発して行う。

2 引渡状は、東京高等検察庁検事長に交付しなければならない。

3 法務大臣は、引渡状を発すると同時に、外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。

4 引渡状及び受領許可状には、逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)逃亡犯罪人引渡法の全文・目次ページへ →