地方青少年問題協議会法 第一条

(設置)

昭和二十八年法律第八十三号

都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。

第1条

(設置)

地方青少年問題協議会法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十三号)

第1条 (設置)

都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方青少年問題協議会法の全文・目次ページへ →
第1条(設置) | 地方青少年問題協議会法 | クラウド六法 | クラオリファイ