地方青少年問題協議会法 第五条
(経費)
昭和二十八年法律第八十三号
国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
(経費)
地方青少年問題協議会法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十三号)
第5条 (経費)
国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。