地方青少年問題協議会法 第六条

(条例への委任)

昭和二十八年法律第八十三号

この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

第6条

(条例への委任)

地方青少年問題協議会法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十三号)

第6条 (条例への委任)

この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。

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