地方青少年問題協議会法 第四条

(相互の連絡)

昭和二十八年法律第八十三号

地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。

第4条

(相互の連絡)

地方青少年問題協議会法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十三号)

第4条 (相互の連絡)

地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方青少年問題協議会法の全文・目次ページへ →
第4条(相互の連絡) | 地方青少年問題協議会法 | クラウド六法 | クラオリファイ