消防施設強化促進法 第二条

(国の補助)

昭和二十八年法律第八十七号

国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。

第2条

(国の補助)

消防施設強化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十七号)

第2条 (国の補助)

国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。

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