クラウド六法消防施設強化促進法第二条消防施設強化促進法 第二条(国の補助)昭和二十八年法律第八十七号国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。