消防施設強化促進法 第五条
(補助の申請)
昭和二十八年法律第八十七号
市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な意見を附することができる。
(補助の申請)
消防施設強化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十七号)
第5条 (補助の申請)
市町村長は、当該市町村が購入し、又は設置しようとする消防施設に要する費用について国の補助を受けようとする場合においては、総務省令で定めるところにより、当該市町村を包括する都道府県の知事を経由して、総務大臣に補助金の交付申請書を提出しなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、必要な意見を附することができる。