消防施設強化促進法 第四条

(基準額及び補助率)

昭和二十八年法律第八十七号

前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。

2 前項の基準額は、消防施設の種類及び規格ごとに、総務大臣が定める。

第4条

(基準額及び補助率)

消防施設強化促進法の全文・目次(昭和二十八年法律第八十七号)

第4条 (基準額及び補助率)

前条の規定により国が行う補助は、予算の範囲内で、基準額の三分の一以内とする。

2 前項の基準額は、消防施設の種類及び規格ごとに、総務大臣が定める。

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