(政令への委任)
昭和二十八年法律第九十六号
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
六
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第28条
有線電気通信法の全文・目次(昭和二十八年法律第九十六号)
第28条 (政令への委任)
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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