有線電気通信法 第二十八条

(政令への委任)

昭和二十八年法律第九十六号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第28条

(政令への委任)

有線電気通信法の全文・目次(昭和二十八年法律第九十六号)

第28条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有線電気通信法の全文・目次ページへ →