有線電気通信法 第十七条
昭和二十八年法律第九十六号
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第六条第一項(第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
有線電気通信法の全文・目次(昭和二十八年法律第九十六号)
第17条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。 一 第3条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第6条第1項(第11条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者