有線電気通信法 第十三条
(罰則)
昭和二十八年法律第九十六号
有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
(罰則)
有線電気通信法の全文・目次(昭和二十八年法律第九十六号)
第13条 (罰則)
有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。