有線電気通信法 第十四条
昭和二十八年法律第九十六号
第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。
有線電気通信法の全文・目次(昭和二十八年法律第九十六号)
第14条
第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
4 前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第4条の2の例に従う。