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と畜場法

昭和二十八年法律第百十四号

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と畜場法の法令ページ

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  • 法令名: と畜場法
  • 法令番号: 昭和二十八年法律第百十四号
  • 公布日: 1953-08-01
  • 収録条文数: 69件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (と畜場の設置の許可)
  • 第五条
  • 第六条 (と畜場の衛生管理)
  • 第七条 (衛生管理責任者)
  • 第八条
  • 第九条 (と畜業者等の講ずべき衛生措置)
  • 第十条 (作業衛生責任者)
  • 第十一条 (と畜場の使用等の拒否の制限)
  • 第十二条 (と畜場使用料及びとさつ解体料)
  • 第十三条 (獣畜のとさつ又は解体)
  • 第十四条 (獣畜のとさつ又は解体の検査)
  • 第十五条 (譲受けの禁止)
  • 第十六条 (とさつ解体の禁止等)
  • 第十七条 (報告の徴収等)
  • 第十八条 (と畜場の設置の許可の取消し等)
  • 第十九条 (と畜検査員)
  • 第二十条 (厚生労働大臣の調査の要請等)
  • 第二十一条 (国民の意見の聴取)
  • 第二十二条 (連絡及び協力)
  • 第二十三条 (事務の区分)
  • 第二十四条 (罰則)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条