武器等製造法 第一条
(目的)
昭和二十八年法律第百四十五号
この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
(目的)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第1条 (目的)
この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。