武器等製造法 第三条
(製造の許可)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(製造の許可)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第3条 (製造の許可)
武器の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。