武器等製造法 第九条
(製造設備及び保管設備)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者は、当該武器の製造のための設備を第五条第一項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 武器製造事業者は、当該武器の保管のための設備を第五条第一項第二号の要件を備えるように維持しなければならない。
3 経済産業大臣は、当該武器の製造のための設備が第五条第一項第一号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第二号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。