武器等製造法 第二十一条
(許可の条件)
昭和二十八年法律第百四十五号
第三条、第八条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項(前条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項又は第十九条第一項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可の条件)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第21条 (許可の条件)
第3条、第8条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第10条第1項、第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第19条第1項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。