武器等製造法 第二十三条
(帳簿)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者、猟銃等製造事業者及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第三号の火工品たるものを除く。第二十六条において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(帳簿)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第23条 (帳簿)
武器製造事業者、猟銃等製造事業者及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器(火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第3号の火工品たるものを除く。第26条において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。