武器等製造法 第二十二条
(国に対する適用)
昭和二十八年法律第百四十五号
この法律の規定は、第二十七条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(国に対する適用)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第22条 (国に対する適用)
この法律の規定は、第27条及び第五章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する武器の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。