武器等製造法 第二十条

(準用)

昭和二十八年法律第百四十五号

第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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第20条

(準用)

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第20条 (準用)

第6条から第8条まで、第9条第2項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第8条第2項中「第5条第1項第1号から第4号まで」とあり、第12条第2項中「第5条第1項第1号及び第2号」とあるのは「第5条第1項第2号」と読み替えるものとする。

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