武器等製造法 第二十条
(準用)
昭和二十八年法律第百四十五号
第六条から第八条まで、第九条第二項及び第三項並びに第十二条から第十五条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、第六条、第七条第二項、第八条第一項、第九条第三項、第十二条第一項、第十三条及び第十五条中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第八条第二項中「第五条第一項第一号から第四号まで」とあり、第十二条第二項中「第五条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第五条第一項第二号」と読み替えるものとする。