武器等製造法 第二条
(定義)
昭和二十八年法律第百四十五号
この法律において「武器」とは、次に掲げる物をいう。 一 銃砲(産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。) 二 銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二条第一項に規定するクラスター弾等(次号において「クラスター弾等」という。)を除く。以下同じ。) 三 爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、スポーツ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷及びクラスター弾等を除く。以下同じ。) 四 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの 五 前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの 六 専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「猟銃等」とは、左に掲げる物をいう。 一 猟銃 二 捕鯨砲 三 もり銃 四 と殺銃 五 空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)