武器等製造法 第五条
(許可の基準)
昭和二十八年法律第百四十五号
経済産業大臣は、第三条の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 一 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。 三 その許可をすることによつて当該武器の製造の能力が著しく過大にならないこと。 四 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。 五 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
2 経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。