武器等製造法 第八条

(武器の種類の変更)

昭和二十八年法律第百四十五号

武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第五条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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第8条

(武器の種類の変更)

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第8条 (武器の種類の変更)

武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2 第5条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

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