武器等製造法 第八条
(武器の種類の変更)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(武器の種類の変更)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第8条 (武器の種類の変更)
武器製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。