武器等製造法 第六条

(許可の取消)

昭和二十八年法律第百四十五号

経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

クラウド六法

β版

武器等製造法の全文・目次へ

第6条

(許可の取消)

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第6条 (許可の取消)

経済産業大臣は、武器製造事業者が正当な事由がないのに、一年以内にその事業を開始せず、又は一年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)武器等製造法の全文・目次ページへ →
第6条(許可の取消) | 武器等製造法 | クラウド六法 | クラオリファイ