武器等製造法 第十一条
(保管規程)
昭和二十八年法律第百四十五号
武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3 武器製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。
(保管規程)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第11条 (保管規程)
武器製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、保管規程が当該武器の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3 武器製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。