武器等製造法 第十七条

(製造の許可)

昭和二十八年法律第百四十五号

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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第17条

(製造の許可)

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第17条 (製造の許可)

猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

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