武器等製造法 第十七条
(製造の許可)
昭和二十八年法律第百四十五号
猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第五条第一項第二号及び第五号並びに第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(製造の許可)
武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)
第17条 (製造の許可)
猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。