武器等製造法 第十三条

(事業の廃止の届出)

昭和二十八年法律第百四十五号

武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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第13条

(事業の廃止の届出)

武器等製造法の全文・目次(昭和二十八年法律第百四十五号)

第13条 (事業の廃止の届出)

武器製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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